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創業・会社設立なら アクト経営会計事務所  

資金調達支援 〜円滑な創業・会社設立のために〜

 創業・会社設立を行っていくに当たり、業種や事業規模によっても異なってきますが、例えば、飲食店や美容室などの店舗での営業を考えている場合、店舗賃料や改装費等、様々なお金が必要となってくるため、1,000万円以上の資金が必要となることは珍しくありません。
 こうした必要資金を自己資金として調達できる方は少ないのが現状で、多くの方は金融機関からの融資や補助金・助成金等を活用し、不足する資金を調達することとなります。
 ただ、これから創業しようとする方が直接金融機関に行ったとしても、担保・保証等がない限り借り入れることはできません。
 また、出資等を募るなどの直接金融を行っていくためには余程魅力的なビジネスモデルを構築できない限りは難しいのが現状です。
 そこで、創業融資(制度融資や日本政策金融公庫の新創業融資)や補助金・助成金による不足資金の調達を行うことになるわけですが、これも下記に述べるとおり一筋縄ではいかないのが現状です。
 当事務所ではこうした資金調達に豊富な実績を有しており、下記に示すような的確な支援が地域最安値での支援が可能です。初回創業相談は無料ですので、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

創業融資に係る支援

 既存企業(現在経営されている企業)であれば決算書等の実績が重視されますが、これから起業(創業・会社設立)しようとされている方にはこの実績がありません。
 そこで、これから創業・会社設立をされようとしている方については、既存企業のような実績がなくても的確なビジネスモデルに基づく将来性があれば融資を受けられるという特例があります。しかも、原則として、低金利、無担保・無保証で、将来性あるビジネスモデルさえ構築し、事業計画書(創業計画書)等の必要書類さえ用意できれば借入することができます。ただ、下記に示すような点に留意する必要があります。

■自己資金をお持ちの方にもお勧め
 なお、当面、自己資金で賄えるとお考えの方も、創業・会社設立時に創業融資(制度融資や日本政策金融公庫の融資)を検討してみることをお勧めします。当面、いけると思って経営していたものの運転資金が足りなくなって、その段階で融資申請したとしてもそこまでの財務状況等が加味されるため、かなり条件が厳しくなり、思った通りの資金調達ができないという状況に陥ってしまうためです(貸す側の立場に立てばわかることですが、運転資金が足りなくなった等の「消極的」資金獲得動機は一般に嫌われるためです)。順調に経営が進めば繰り上げ返済も可能ですので、リスクヘッジの一環ともなります。ただ、低金利といっても金利は発生しますので、借り過ぎには注意してください。

■創業融資獲得に当たっての留意点 〜厳しい現実〜
 このような点から、創業・会社設立をお考えであれば、創業融資を視野に入れて検討していかれることをお勧めしますが、創業融資の申請を軽く考えていらっしゃる方が多く(公的な融資は審査が甘いと思われている方が多い)、独力で申請されている方のかなりの方が審査NGとなっているのが現状で、基本的に一発勝負で、一度審査に落ちてしまうと当分の間は再チャレンジできません(少なくとも1年以上はできません。信用回復には時間がかかることから当然ですよね)。
 審査に落ちてから当事務所に相談に来られる方も多いですが、残念ながらそうした状況ですと打てる手も限られてきます(とりあえず創業・会社設立して1年以上後に借りようとしても財務状況が良くないとより審査が厳しくなります)。
 したがって、創業・会社設立時に必要となる金額を獲得していくためには、如何に自分がしようとするビジネスが魅力的である(的確に利益を獲得できる)ことを論拠をもって事業計画書(創業計画書)に落とし込めるかにかかってきます。

■当事務所のご支援
 このように、如何に魅力的な事業計画書(創業計画書)を策定できるかにかかっていますが、一朝一夕は難しく、表面的な計画を策定したとしても百戦錬磨の担当者を納得させることはできません。
 そこで、創業支援のところで記載(詳細はこちら)させていただいているような、ビジネスモデルの構築(必要に応じビジネスアイデアの練り直し)とその入念な検証(ここがとても重要!)を行い、その結果を落とし込んでいくことになります。
 また、適切な借入額の算定と的確な返済(貸し手の立場からもここが非常に重要!)の観点から、収支計画及び資金繰り計画との連動も必要となってきます。
 こうした魅力ある事業計画書(創業計画書)策定にあたっての一連のサービスをご提供させていただきます。     

補助金・助成金に係る支援

 補助金・助成金とは、要件さえ満たせばかかった経費の一部(2/3助成や1/3助成など)が国等から貰えるというもので、融資と異なり、助成額については返済の必要がないところが大きな魅力です。
 ただ、補助金については独創性などが創業融資以上に求められ、また、助成金については要件に当たるかどうかの見極め(雇用した後ではダメなど)が重要となってきます。
 以上のように、補助金・助成金については要件を満たすかどうかが重要であり、また、募集期間が限られているものがあり、留意が必要です。
 主な補助金・助成金については以下のようなものがありますが、募集期間等もありますので、相談時にお問い合わせください。
 補助金・助成金の特性として、基本的に先に立て替えてから後から支給されることになるため、その資金繰りが必要であり、まずは創業融資を検討し、要件等が合うならば補助金・助成金の活用を図るというスタンスで取り組まれることをお勧めします。

■創業補助金
 新たに起業される方(平成25323日以降に起業された方を含みます。)、先代から事業を引き継ぎ新事業・新分野に進出する事業を行う方の事業にかかる経費について補助金が支給されます。
<補助対象者>
●新たに創業される方で、地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を興される方
●既に事業を営んでいる中小企業や小規模事業において、先代から事業を引き継ぎ新事業や新分野に進出する事業(以下、「第二創業」と言います。)を行われる方
<補助内容>
 創業のために必要な費用、販路拡大のための広告宣伝費や、弁護士などの専門家との顧問契約のために必要な費用に対して、以下の定めに基づいて補助金が支給されます。
 ●地域の需要や雇用を支える事業・・・費用の3分の2、上限額200万円
 ●第二創業・・・費用の3分の2、上限額500万円
 ●海外市場の獲得を念頭とした事業・・・費用の3分の2、上限額200万円
<補助金対象事業>
 当補助金の対象となる事業は、以下の【1】から【5】の要件をすべて満たす事業です。
1】既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより需要や雇用を創出する事業であること。
2】認定支援機関である金融機関又は金融機関と連携した認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援を受けること。
3】金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。
4】上記<補助内容>の【1】〜【3】の類型のいずれかに概ね合致するものであること。
5】他の補助金・助成制度を活用しないこと等

■特定受給資格者創業支援助成金
 支給対象経費の合計額の1/3(150万円を限度) を助成。
<要件>
 雇用保険の受給資格者が創業し創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となったとき。
(1)雇用保険の適用事業の事業主
(2)
法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、一般被保険者を雇入れ、当該当者
を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
(3)法人等を設立する前に、管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出したものであること。
<支給対象経費>
@法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等。
A法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識習得費用等。

■中小企業基盤人材確保助成金
<概要>
 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇い入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成。
<支給額>
【新分野進出等に係る基盤助成金】
  新分野進出等基盤人材の雇入れ・・・140万円/人
【生産性向上に係る基盤助成金】

  生産性向上基盤人材の雇入れ・受入れ・・・170万円/人
 基盤人材については、新分野進出等に係る者、生産性向上に係る者を併せて1企業あたり5人までが限度となる。

■若年者等正規雇用化特別奨励金
<概要>
 年長フリーターや採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用し、一定期間正規雇用を継続させている中小企業主に100万円(大企業は50万円)の助成金が支給されます。
<適用対象者(被雇用者)>
・雇用開始時点の満年齢が25歳以上40歳未満の人(年長フリーター)
・採用内定を取り消された方(40歳未満)     

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